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社内法務

金銭消費貸借契約

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2025/04/07 20:58

金銭消費貸借契約において、借主の連帯保証人に法人がなることは可能ですか

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AI回答
2025/04/07 20:58

金銭消費貸借契約において、法人が連帯保証人になることは可能です。法人が連帯保証人となる場合、法人の代表者が保証契約を締結し、法人の資産をもって保証責任を果たすことになります。ただし、法人が連帯保証人となることにはリスクが伴うため、法人の内部での承認手続きや、契約内容の詳細な確認が重要です。具体的な契約内容や法律的な側面については、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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